堺市北区 車検ステッカーの貼り方 7月3日から貼付位置が変わります サン・モータース

※2023年3月末、ステッカー貼付場所についてのプレスリリースがありました。
運転席上部、車両中央からできるだけ離れた、運転の支障のない場所とのことです。
貼り付け位置が変更されるのは、7月3日からになります。
詳しくはこちら↓
検査標章貼り付け位置について(国土交通省:外部リンク)※2023年1月、問い合わせたところ、「現在、まだ決まっておりません」とのことで、「現行のまま、基本的にはフロントガラス内側の中央に貼付すること」と指示されました。
車検切れを知らずに公道を走っている車をなくすため、国土交通省は車検ステッカー(検査標章)を貼る位置を見直すことで対策しようとしています。現在、案としては、『運転席上部の、フロントガラス中央から一番遠い場所』が上がっています。(右ハンドルだと右上部、左ハンドルだと左上部)
個人的な意見としては、運転席上部は視界に入りそうだし気になるし、車検満了日を確認するのは車検証なので…法定点検のステッカーと一緒に左端に貼ってくれたらいいのになぁ…と思います。
国土交通省のホームページでは、6月22日から7月22日の1か月間、検査標章の貼付位置の見直しに関する意見の募集が行われています。
意見の取りまとめがされてから、8月に法改正、2023年1月に施行予定となっています。
集まった意見によっては貼る位置は変わるとのことですので、意見を上げてみてはいかがでしょうか?
国土交通省「検査標章の現状について」(PDF)(国土交通省のサイト)
検査標章の貼付位置の見直しに関する意見の募集について、要旨
新型コロナウィルスが猛威を振るっている昨今、接触の機会を減らすため、車検証と車検ステッカーを後日送付するケースが増えています。
送られてきた車検証は、車検証入れに入れるとして…
「ステッカーって、どんな風に貼ってあったっけ?」
いざ自分で貼るとなると、わからなくなってしまうこと、ありませんか?
この記事では、そんな方のために、車検ステッカーの適切な貼り方や位置、もし紛失した場合の対処法などを詳しく解説します。
また当サイトでは、車検についての有益な情報も数多く発信していますので、合わせてチェックしてみてくださいね。
車検ステッカーの貼り付けは、実は法令で定められています。
「自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付ける」
もし車検ステッカーを貼っていない、または適切な位置に貼られていない場合、最大で50万円の罰金に科せられてしまいます。
そうならないようにしっかりと、貼り付け方、貼り付け位置の確認をしておきましょう!
車検ステッカーは、車検を受けた工場から郵送されてきた場合、表面と裏面を貼り合わせて1枚のシールにして貼り付けする必要があります。
まずは2枚のシールを貼り合わせていきましょう。
①左側のシールを、シールまで折ってしまわないように気をつけて、台紙だけを山折にします(シールが右半分台紙から離れる状態になります)
②台紙の真ん中を谷折りにして、左側シールを右側の透明シールに重ね合わせ貼り、台紙を抜き取ります。
③浮きがでないように、しっかりと押さえて車検ステッカーの完成です!
どうでしょうか。できましたか?
要するに、左側の「自動車検査証の有効期間の満了する日」と書かれたシールを、右のシールの上に貼り付ける形にする、ということです。
フロントガラスの内側、室内側から貼り付けるため、「これで大丈夫?」と心配になりますが、これからフロントガラスに貼っていきましょう!
次に手順1で作った車検シールをフロントガラスに貼りましょう!
車検ステッカーを貼る位置ですが、車の外側から見やすい位置でフロントガラス内側から貼ります(トレーラーを除く)。
それでは、車検ステッカーを貼る位置を確認しましょう!
(上部の画像をご参照ください)
A:ステッカーは自動車の前面ガラス上部に貼りつけてください。フロントガラスの真ん中上部、バックミラーの裏側ですね。その位置にカメラなどが取り付けられている場合は、その部分を避けて、前面から見えるように貼り付けます。
B:バックミラーがない場合は、運転車から最も離れたフロントガラスの上部へ貼り付けます。
C : 前面ガラスの上部が着色され、外側よりステッカーを確認することができない場合は、確認できる位置まで下方にずらした位置に貼りつけてください。
以上が、車検ステッカーの適切な貼り位置です。
*車検ステッカーを貼ったら適合証は破棄してかまいません。
サン・モータースでは、貼り間違い予防に、あらかじめ1枚にした状態にして送付、お渡しさせていただいております。
「どこに貼ればいいのかわからない」「ここで大丈夫か心配…」
そんな時は、いつでもサン・モータースにおいでくださいませ。
スタッフがバッチリ貼らせていただきます!
車検を受けると、車検証(自動車検査証)と車検ステッカー(検査標章)が交付されます。
この車検ステッカーは、お客様の愛車が、国の保安基準に適合していること、そしてその有効期間を示す、重要な役割を持っています。
表面(前面)には「○年△月」という表記、裏面には「○年△月◇日まで」と記載されています。
例えば、令和4年3月5日と記載されている場合は、その日までに継続検査(車検)を受けなければならないということです。
車検ステッカーは2017年にデザインが一新され、以前のステッカーより一回り小さくなりスタイリッシュになりました!
車検証を車に携帯しないで公道を運転した場合、法令違反になるのはご存じの方も多いかと思いますが、実は車検ステッカー(検査標章)も貼られていないと違反になってしまいます。
これらは「道路運送車両法」で、
・国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
・検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者(50万円以下の罰金)
このように定められているのです。
高速道路の入り口や、一般道での検問などで、引っかかってしまわないように気を付けましょう。
車検ステッカーは、きちんと貼り付けてしまえば、通常は破れたり剝がれたりすることはまずありません。
ですが、貼り付ける前に紛失した場合や、貼り付け方を間違えて貼り付け不能になった場合などもありますね。
そんな場合は、車検ステッカーの再交付申請をしましょう!
■車検ステッカーの再交付申請ができるところ
①普通自動車は、最寄りの陸運支局
②軽自動車は、最寄りの軽自動車協会
準備するものは「車検証」と「印鑑(認印)」だけです。
窓口へ行き「申請書」と「手数料納付書」の記入をして提出します。
わからなければ、各受付窓口で相談すると、優しく教えてくれます。
*料金は、再交付手数料として印紙代300円必要です。
③ディーラーや車検整備工場で代行依頼する
陸運支局や軽自動車協会は、土日祝日がお休みです。
都合がつかない、やり方がわからないなどの場合は、車検を受けた工場に相談するのがおすすめです。
サン・モータースでも車検ステッカー再交付代行をしています。
代行手数料として、3,300円~+印紙代300円となります。
自分で申請する手間暇を考えると、代行で頼んでしまうのも1つの手です。
因みに、代行手続する場合は「委任状」が追加で必要となります。
以上、車検ステッカーの貼り方、重要性、再交付の仕方を解説しました。
車検証の不携帯は罰則があるけれど、車検ステッカーを貼らないでいても罰則があるとは、なかなか周知されていませんね。
車検ステッカーを貼っていなかったがために、罰金を科せられた! という不幸な状況にならないためにも、適切な位置に貼るようにしましょう。
また、破けてしまったり紛失した際は、速やかに再発行申請をすることをおすすめいたします。
再発行もご自身で申請されるのは大変でしょうから、車検を受けた工場に代行してもらうのが簡単ですね。
それでは今回は、車検ステッカーの貼り方と貼る位置や、失くした場合の再発行の方法を解説してみました。
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