堺市北区 乗用車・軽自動車の住所変更(変更登録)について サン・モータース

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サン・モータース住所変更(変更登録)! 料金と流れ

 ●乗用車の住所変更(変更登録)に必要なもの

ご用意いただくもの
・住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)
・認印
・委任状(認印を押印)(サン・モータースにも様式があります)

・車庫証明(1か月以内に発行されたもの)


※車庫証明は、サン・モータースでも取得代行(¥6,050+印紙代¥2,700)いたします。お気軽にお申し付けください。

使用の本拠地の管轄が変わる場合(北大阪、大阪市内、堺、南大阪、大阪府外各所轄)は、ナンバープレートとともに封印のために、申請時に自動車が必要になります。その場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)
(詳しくは下段にて解説しています)

※委任状の書式はサン・モータースでもご用意できます。

 ●乗用車の住所変更(変更登録)の費用

変更登録費用¥8,800+変更登録印紙(非課税)¥350=¥9,150-
車検と同時に名義変更をされる場合は、
申請代行¥3,300+変更登録印紙(非課税)¥350
=¥3,650-でさせていただきます。

使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。
(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)

 ●乗用車の住所変更(変更登録)にかかる日にち

サン・モータースでは、書類をお預かりしてから1週間から10日程度で住所変更を行っております。
※使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレートのつけかえが必要となります。
封印をするために車で陸運支局まで赴く必要があります。こちらの日程調整も必要になります。

※車庫証明の取得代行のご用命があれば、2週間程度かかります。車庫証明取得後、住所変更(変更登録)を行います。

 ◆軽自動車の住所変更(変更登録)に必要なもの

ご用意いただくもの
・住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)
・認印

・車検証

使用の本拠地の管轄が変わる場合(北大阪、大阪市内、堺、南大阪、大阪府外各所轄)は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)

※軽自動車の場合は、名義変更には車庫証明は必要ありませんが、名義変更が終わってから車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明は、サン・モータースでも取得代行(¥6,050+印紙代¥500)いたします。お気軽にお申し付けください。


 ◆軽自動車の住所変更(変更登録)の費用

移転登録費用¥8,250-
車検と同時に名義変更をされる場合は、申請代行¥3,300-でさせていただきます。

使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。
(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)

 ◆軽自動車の住所変更(変更登録)にかかる日にち

サン・モータースでは、書類をお預かりしてから1週間から10日程度で住所変更を行っております。

※車庫証明の取得代行のご用命は、住所変更(変更登録)後に承ります。こちらも1週間から10日程度かかります。

 使用の本拠地? 管轄? ナンバープレートが変わるってなに?

ナンバープレートには、
和泉〇〇〇ひらがな1文字◆◆-◆◆
堺〇〇〇ひらがな1文字◆◆-◆◆
といった表記がされていますが、これは使用の本拠地に従って決められています。

乗用車の場合、使用の本拠地が、大阪の場合、
北大阪…大阪ナンバー(管轄:大阪運輸支局)
大阪市内…なにわナンバー(管轄:なにわ自動車検査登録事務所)
堺市内…堺ナンバー(管轄:和泉自動車検査登録事務所)
南大阪…和泉ナンバー(管轄:和泉自動車検査登録事務所)

軽自動車の場合は、使用の本拠地が、大阪の場合、
北大阪…大阪ナンバー(管轄:軽自動車検査協会 大阪主幹事務所 高槻支所)
大阪市内…なにわナンバー(管轄:軽自動車検査協会 大阪主幹事務所)
堺市…堺ナンバー(管轄:軽自動車検査協会 大阪主幹事務所 和泉支所)
南大阪…和泉ナンバー(管轄:軽自動車検査協会 大阪主幹事務所 和泉支所)
となっています。

例えば…
大阪市内から大阪市内に引っ越しされる場合は、ナンバープレートの変更はしなくても大丈夫ですが、大阪市内から堺市内へのお引越しする場合は、堺ナンバーに変更しなくてはなりません。

乗用車の場合、陸運支局の職員が封印を施すため、管轄の陸運支局に車を持ち込む必要があります。
ここで間違いやすいのが八尾市。
南港のなにわ自動車検査登録事務所の方が近いので、なにわ管轄かな?と思いがちですが、実は大阪陸運局の管轄で、大阪ナンバーです。寝屋川の大阪運輸支局に持ち込みましょう。

軽自動車の場合は、軽自動車検査協会事務所で手続きを行います。
軽自動車は、乗用車と違って職員による封印がありません。ついているナンバープレートをドライバーで外し、新しいナンバープレートと交換で交付されます。
ナンバープレートだけ持って手続きにいくことは可能ですが、ナンバープレートを外した状態で公道を走ることはできませんのでお気を付けください。

引っ越ししたけどナンバープレートの変更は必要なのかな?と調べたい時や、ご自分で住所変更(変更登録)される際は、下記近畿運輸局のサイトから管轄を確認してみてくださいね。

乗用車…近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域(近畿運輸局)

軽自動車…大阪府 事務所・支所一覧(軽自動車検査協会事務所)


 ご不明な点、ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

住所変更(変更登録)は、変更があった時点から15日以内に行わなければならないとされています。
自分でやるのは面倒、申請に行く時間がないなどありましたら、いつでもサン・モータースにご用命ください。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお電話、ご来店をお待ちしております!

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