堺市北区 乗用車・軽自動車の名義変更(移転登録)について サン・モータース

旧所有者様にご用意いただくもの
・譲渡証明書(実印を押印)
・印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
・実印 または 委任状(実印を押印)
・車検証に記載された住所と現住所が変わっている場合は住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)※2回以上お引越しされて旧住所と新住所が辿れない場合は、附表をご用意ください。
・車検証(コピー不可)
新所有者様にご用意いただくもの
・印鑑証明(3ヵ月以内に発行されたもの)
・実印 または 委任状(実印を押印)
・姓の変更の場合は住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)
・車庫証明(1か月以内に発行されたもの)※
※お車をご自宅に置いている場合、旧所有者様と新所有者様がご同居であれば、車庫証明は必要ありません。その代わり、ご同居の証明(住民票の写し)が必要になります。
お車をご自宅以外に置かれている場合は、ご同居であっても車庫証明が必要です。
車庫証明は、サン・モータースでも取得代行(¥6,050+印紙代¥2,700)いたします。お気軽にお申し付けください。
また、新所有者様と、使用者様が異なる場合は、
上記に加えて
・新使用者様の委任状
・新使用者様の住民票の写し または印鑑証明書
法人の場合は登記簿謄本等
をご用意ください。
使用の本拠地の管轄が変わる場合(北大阪、大阪市内、堺、南大阪、大阪府外各所轄)は、ナンバープレートとともに封印のために、申請時に自動車が必要になります。その場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)
※譲渡証明書、委任状の書式はサン・モータースでもご用意できます。
移転登録費用¥8,800+移転登録印紙(非課税)¥500=¥9,300-
車検と同時に名義変更をされる場合は、
申請代行¥3,300+移転登録印紙(非課税)¥500=¥3,800-でさせていただきます。
使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。
(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)
サン・モータースでは、書類をお預かりしてから1週間から10日程度で名義変更を行っております。
※車庫証明の取得代行のご用命があれば、2週間程度かかります。車庫証明取得後、名義変更(移転登録)を行います。
※使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレートのつけかえが必要となります。
封印をするために車で陸運支局まで赴く必要があります。こちらの日程調整も必要になります。
旧所有者様に持ってきていただくもの
・認印
・車検証
新所有者様に持ってきていただくもの
・住民票の写し(3ヵ月以内に発行されたもの)
・認印
また、新所有者様と新使用者様が異なる場合は、
・新使用者様の印鑑
・新使用者様の住民票の写し または印鑑証明(3ヵ月以内に発行されたもの)
法人の場合は登記簿謄本等
をご用意ください。
使用の本拠地の管轄が変わる場合(北大阪、大阪市内、堺、南大阪、大阪府外各所轄)は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)
※軽自動車の場合は、名義変更時には車庫証明は必要ありませんが、名義変更が終わってから車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明は、サン・モータースでも取得代行(¥6,050+印紙代¥500)いたします。お気軽にお申し付けください。
移転登録費用¥8,250-
車検と同時に名義変更をされる場合は、申請代行¥3,300-でさせていただきます。
使用の本拠地の管轄が変わる場合は、ナンバープレート代として¥1,500程度かかります。
(電光式や希望ナンバーの場合は料金が変わります)
サン・モータースでは、書類をお預かりしてから1週間から10日程度で名義変更を行っております。
※車庫証明の取得代行のご用命は、名義変更(移転登録)後に承ります。こちらも1週間から10日程度かかります。
駐車違反をした日時点での所有者様へ違反金納付命令書が送付されます。
トラブルの元となりますので、駐車違反をしてしまったら速やかに手続きをしましょう。
また、違反金を納めていないお車は、車検が通りません(車検拒否制度、平成18年6月1日施行)
ローンで購入した場合は、お車の所有者がローン会社になっているので、変更する場合は所有権解除の書類をローン会社から取り寄せておきましょう(各ローン会社にお問い合わせください)
書類がお手元に届くまで時間がかかりますので、3月いっぱいまでに名義変更したい、〇月〇日までに譲渡したい場合などはゆとりを持ったスケジュールを考えておきましょう。
もちろん、残債がある場合は名義変更できません。
名義変更(移転登録)自体は、自動車税が未納であっても手続することはできます。
自動車税は、4月1日時点での所有者様に、その先1年分の自動車税納付書が5月頃に届き、5月31日までに納付します(納付が遅れると延滞金が発生しますし、納付していない状態ですと車検が受けられません)
名義変更があったからといって、月割りで請求されたり、国から還付されることはありません。
個人間売買・譲渡では、ここが一番トラブルになる部分ですので、名義変更される前に、自動車税をどうするかをきっちり決めておいた方がよいでしょう。
名義変更(移転登録)は、変更があった時点から15日以内に行わなければならないとされています。
自分でやるのは面倒、申請に行く時間がないなどありましたら、いつでもサン・モータースにご用命ください。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にお電話、ご来店をお待ちしております!
TEL:072-252-2266
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